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帰国社員の年末調整 その1
源泉徴収や年末調整の処理をするにあたって、海外出向から帰国した社員の取り扱いは、迷うことが多いと思います。
納税者の居住地による所得税の扱いは、下記表1のとおりですが、海外出向者は非居住者となり、現地で従事した業務の対価としての給与は、日本の所得税が課税されません。しかし人事異動で日本に帰国すれば、所得税の課税対象となるのはもちろんです。今回は実務で迷う事例について、FAQ形式で説明します。
Q1.いつから居住者となるのか?
日本に帰国した日の翌日から、居住者になります。たとえば7月20日に帰国した者は、7月21日から居住者となります。会社への着任・出勤状況などは関係ありません。
Q2.帰国後、どの時点の給与から源泉徴収すれば良いのか?
居住者のなった日以後、支払われる給与賞与については、源泉徴収の対象となります。帰国後最初に支払われる給与・賞与の支給日の前日までに、本人から「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらった上で処理をします。
Q3.給与計算期間と支払日の関係
たとえば、給与の計算期間が前月の16日から翌月の15日で、給与支給日が毎月25日の会社で、対象社員が海外出向から帰国した日が20日の場合、居住者となるのは21日となりますが、この人に25日に給与を支払う場合、海外出向していた時期が計算期間に入っていることが問題になります。結論としては、すでに21日に居住者となっているので、他の国内勤務の社員と同じように、月額表甲欄によって源泉徴収することになります。

