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小林憲史 先生

プロフィール

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執行役員の給与と税務

 執行役員制度が日本に導入されて数年がたち、企業おいてもすっかり定着したようで、執行役員制度が存在する会社は珍しくなくなりました。
現在の日本企業で一般に採用されている執行役員制度は、もっぱら取締役が経営の意思決定を行い、執行役員は取締役の監督の下で事業部門の最高責任者として実際の業務執行を行なうというのが、通常だと思われます。

 一般的な存在となった執行役員ですが、取締役と執行役員では、法的な取り扱いはまったく異なるものです。取締役は役員の一翼(他に役員となるのは会計参与と監査役です)を担う会社の機関であり、新会社法の中でもその存在の根拠が明示されています。一方執行役員は存在の根拠が法律にはありません。旧商法でもそうでしたが、新会社法でも執行役員の扱いはそのままです。
取締役は任期や資格、登記の必要性など会社法等で決められていますが、執行役員はそのようなことが無いので、任期や任命方法など会社ごとに自由に決めることができます。機動的な判断が求められる現代にあっては、執行役員制度は利用しやすい制度でしょう。

 ここまでの説明でもわかるように、執行役員は新会社法でも役員ではありませんので、法律上は使用人(世間でいう社員のこと)ということになります。これは税務上(法人税)でも同じことです。したがって執行役員に対する給与(役員報酬)や賞与は、全額が会社の損金算入となるのが原則です。
 
 ところで税務では、法的な役員でなくても役員とみなされる場合(みなし役員といいます)があり、みなし役員に対する賞与は会社の損金不算入となり、課税されます。たとえば会社の経営者の親族で、経営に参画している人は、たとえ執行役員でも(それどころか一般の社員でも)役員とみなされる可能性があるので、注意が必要です。