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小林憲史 先生

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少額減価償却資産(30万円未満)の損金算入の改正は、時期に注意!

 今回は、30万円未満の少額減価償却資産の損金算入の特例の改正内容についてお知らせしたいと思います。

 いままでも中小企業者等が30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合、特例でその取得価額を一時に損金にすることができました。これは時限立法で、平成18年3月31日までが期限だったのですが、2年間延長され平成20年3月31日まで適用されることになりました。ただし改正前は無制限であった合計金額が、年間300万円という限度額が設けられました。

 したがってもし300万円を超えて少額の減価償却資産を取得したときは、会社の確定申告の処理の時に、300万円の範囲内で損金として一括で処理をする少額減価償却資産を選択し、残りは通常の減価償却等を行なうことになります。

 ところで実務において一番注意していただきたいのは、この改正が平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得した少額減価償却資産について適用されることになっていることで、適用時期が事業年度による区分とはなっていません。そのため3月決算法人を除いて、旧制度と新制度が一事業年度に混在することになりますので、資産の取得時期や事業供用した日時に注意を払う必要があります。

 分かりやすく例を挙げて説明すると、9月決算法人の平成18年9月期の決算では、
イ、平成17年10月1日から平成18年3月31日までに取得したものは旧制度が適用されるので、少額減価償却資産に該当するものは全額損金算入することができます。
ロ、平成18年4月1日から平成18年9月30日までに取得したものは、新制度の適用を受け、300万円の限度額が適用されます。ただし、その限度額は、事業年度の残りの月数で期間按分する必要はありません。したがってその6ヶ月分についても限度額は300万円です。

 今回の制度改正のみならず、税務では適用時期で大きく結果が変わることがあります。適用時期について、いつも留意することが必要だと思います。