|
ネット契約やクレジットカード販売に対する印紙
今回から、税務コラムを担当させていただくことになりました。このコラムでは、みなさんが日常で出会うさまざまな税務上の疑問や問題点について、実務に即して書いていきたいと思っています。よろしくお願いします。
今回は、印紙の貼付(印紙税)でよく疑問になる点についてです。
1.ネット契約をした場合、印紙はどうしたら良いのか?
インターネットの普及により、取引の形態も様変わりしてきました。ネットショッピングだけではなく、印刷物の発注など請負契約に該当するものまで、インターネット上のホームページで行なわれることが多くなってきました。このような場合、画面上で契約を交わすことになりますが、このような場合、印紙税を納める必要があるのかどうかということが、問題になります。結論から言うと、契約書や注文書などを画面で確認するだけで「紙の文書」を作成しなければ、印紙税を納める必要はありません。印紙税は文書課税であり、紙によるものであることを前提にしているからです。(印紙税法2条、3条)
2.クレジットカード販売の場合の領収書
クレジットカードの利用も一般的になっていますが、30,000円を超えた買い物や飲食をした場合の利用伝票(お客様控え)や領収書に印紙を貼る必要があるのかどうか質問されたことがあります。印紙税法別表17号文書(金銭の受取書)は金銭または有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものを言います。クレジットカード販売は金銭の受領事実がないので、17号文書には該当しないので、印紙を貼る必要はありません。ただ利用伝票(お客様控え)は印紙を気にする必要がないのですが、表題が「領収書」となっているものは、クレジットカード利用である旨を「領収書」に記載しないと、17号文書に該当し印紙を貼らなければならないので、注意が要ります。

